生霊鎮祭法

年月日

支道至極の密訣

生霊鎮祭の秘義

至人仙官みな之を用ふ

註 生霊はセイレイと訓む。俗にイキリョウといふ意に非ず。生霊せいれいとは造化天神より賜はりたる本魂(天之御中主神の分霊)と体魂の合したるものにして、此の生霊に魄霊はくれい(七魄)を加へて通常我が霊魂と謂ふ。

 即ち生霊は我が霊魂中より陰神系の魄霊を除きたる陽神系の神霊にして、一に神仙道を霊魂凝結の道と称するも、此の陽神たる生霊の凝結を意味し、凡そ幽冥に応じて霊感し、神仙に通じ、分魂して神境に至り、遂に生を神仙界に転ずる等みな此の生霊なり。

 生霊鎮祭法とは我れ自ら我が生霊を鎮祭し、以て陽魂の凝結と増大、魂徳霊感の発揚、霊胎の長養を全うするところの玄法でありまして、現に神仙界に於ては人間界出身の神仙(肉転の仙と謂ふ)は、魂徳の衰微により陽魂の遊離を来さざるやう此の法によりて年に六度は自らの生霊鎮祭を行ふのでありまして、既に仙階を得て神仙の境に進みたる真人に於てすら己れを持すること斯の如くであります。
(尤も其施行法に於ては神仙等の行ひ給ふと、現界道士の行ふところの法とは若干の異るところがありますが、之はその位地と境界の相違によるものであります。)

一、凡そ神仙霊感の法を修するに二面あり、其一は専ら修練の功を積みて遂に玄妙の域に至ること之を譬ふるに恰かも武道の鍛練により技神に入る至妙の武徳を具ふるが如くでありますが、其二は祭紀の道によるもので、此祭祀法は直下に神界の実相に応じ幽顕感通の実証に即応するもので、斯道に最も祭祀を重んずる所以も実に茲に存するのであります。

一、帰幽者の霊すなはち幽魂の鎮祀に就ては人みな知るところの如くであります。然るに我が生霊を、我れ自ら之を鎮祭すと謂ふに於ては、恐らく道士と雖も初聞にして奇異の感を抱くものの如くでありますが、実に之れ我が神仙道の要訣中の要訣で、深遠なる幽理に出づるものでありまして、其の例証を我が神典に求めまするに、大己貴神おほなむちのかみ(大国主神)が自らの幸魂さきみたま奇魂くしみたまを大和の三諸山みむろやまに鎮祭し給ひて是より大いに魂徳を発揚し給ひ、遂に大物主おほものぬしノ神(物はものの意、即ち万霊の主たる大神)と成らせ給ひし伝承に照しても之を知るべく、また此時大己貴神の御分魂たる幸魂奇魂が「善く我を祭らば相共に作り成さむ、然らざれば成り難からむ」と曰へる玄旨は極めて深秘でありまして、若し大己貴神にして自から生霊を鎮祭し給ふこと無かりせば、万神万霊をひきい給ふ大物主おほものぬし(大霊主)てふ霊威の大神仙と成らせ給ふこと難かりしと拝察されますので、奉道の士は深く此の御縦跡に神習ひて大己貴神の本魂の真一も、我が本魂の真一も、同じ造化大元神の真一の分霊にして、もと之れ同根同性なることを神悟し、我れ亦た神に出で神に復すべきの玄理と実相を深思せば、茲に古神道の奥儀・玄道の密訣に逢著し得たる道縁の荘厳に粛然襟を正すの感を覚ゆるのであります。

 因みに此大己貴神即ち大物主神は仙家に謂ふところの太真東王父に坐すので、玄道に此法の伝承ある所以も窺ひ得らるるのであります。

一、また道書仙経に之を見るに、斯道の要諦たる真一訣に玄一之道を謂ひ、抱朴子は「玄一ノ道マ夕要法ナリ、真一ト功ヲ同クス、玄一ヲ守ルハ真一ヲ守ルヨリモ易シ」と説き、玄一と謂ふは玄胎に生霊の転入したるを謂ふので、この玄一こそ霊寿を得て千万年と雖も顕幽を生き通す我が神霊仙胎そのものでありまして、玄一の玄は玄胎の意、一は生霊の意で、宇宙大元霊即ち太一真君天之御中主神の真一を生霊の本体とする故に之を玄一と名づくるのであります。

 「人能ク一ヲ知レバ万事ヲハル」と 謂ひ「人ハ一ヲ得テ以テ生キ、神ハーヲ得テ以テ霊ナリ」といふは我が本真の生霊の尊きを謂へるもので、宇宙大元神の分霊さきみたまたる我が生霊を鎮祭して其の霊徳を道養するの玄義を爰に見るべきであります。

 また「一ヲ守り真ヲ存セバ乃チ能ク神ニ通ズ」「子、長生(仙胎不死之道)ヲ欲セバ一ヲ守レ」「能ク一ヲ守ラバ、一モ亦夕人ヲ守ル」ここに一といふは真一の生霊たる玄旨に照し、之は、長生不死を欲せば生霊を守れ、能く生霊を守らば生霊も亦た人を守る、生霊を守らば真一存し乃ち能く神に通ず、の意で其の「一ヲ守ル」即ち生霊を守るの玄法中の宗法といふべきが此の生霊鎮祭法であることを微言いたしおく次第であります。

一、尚ほ之は授紀中の施行法の条に記述すべきでありますが、抱朴子には此生霊鎮祭法に於ける分形分身の法を暗示し

「玄一ヲ守リ、並ビニ其身分レテ三人ト為ラムコトヲ思ハバ三人已二アラハル。又ウタタ之ヲ益シテ数十人ニ至ルベシ。皆ナ己レガ身ノ如シ。之ヲ隠シ之ヲ顕ハスニ皆ナ自ラニ口訣有リ。此レ所謂ル分形之道ニシテ(中略)一ヲ守リ兼テ明鏡ヲ修スべシ。其ノ鏡道成レバ則チ能ク形ヲ分チテ数十人ト為ス、衣服面貌皆ナ一ノ如シ。(南岳註、生霊鎮祭法に霊鏡を用ゆ。我が鎮祭するところの生霊の憑る所なり、分魂また之より出でて形を分つ。爰に鏡道と謂ふは此施行法なり、古来抱朴子を読むもの幾何なるを知らずと雖も此意に通ずるもの嘗て無きは玄道の口訣を受けざるが故なりけり)神ニ通ゼント欲セバ分形(註・分魂)スベシ、形分ルレバ則チ自ラ其中ニ三魂七魄アラハレ、而シテ天霊地祇皆ナ接見スベク、山川ノ神皆ナ使役スベシ」

と記別して居りますが、生霊鎮祭による魂徳道養の結果で、神祇大仙が数百千にも分形し給ひて霊徳を発揮し給ふ玄理も茲に窺ひ得るのであります。

 されば仙家に此法の授受を重んずることは極めて厳かで、先づ百日ものいみし、王相の日を以て師弟互ひに白牲の血を啜り、白絹白銀を以て約を為し、黄金の金契を分ちて誓を立て、始めて其口訣の授受を行ふといふやうな授法が記されてあり、古人の法を重んずること斯の如くで、而も其伝授の道福に逢著し得たる道骨は暁天の星よりも少なかりしことを思ふとき、天機茲に至れる仙縁と道統相承の恩頼を仰ぎ、難遇の道福を逸せざらん事を祈る次第であります。

一、さて伝道の趣旨としては、神仙之道を好慕し我が水位玄門に入れる道士に対しては等しく此法を伝へ、先師が「さて灯を滅して之を窺ふに祠中自らに光り有り、之れ祭るところの我が生霊の分魂 なり(中略)之を行ひて霊感を得ざる物有る事なし」と迄極言し給ひし速感法の恩恵に浴せしめたきは道統の任あたるものとして素より希ふところでありますが、只だ此玄法は「五岳真形図及び太玄生符を持つ者の為に之を云ふ」とあり、神仙道の相伝として岳形及生符受持の段階が如何なる仙縁と霊的資格を意味するかは茲に改めて申す迄もなき次第でありまして、其の玄理に照しても岳形は気化の朝元たる魂気凝結の霊宝、また太玄生符は仙胎真寿の玄符にて、我が生霊を天玄運化に結ぶ鎮祭法との関連は自らに明かでありますが、今や地上世界の激動は其極に達せんとし修道上最も困難なる国土離散くにうかれ魂気遊離たまあらけの厲機に入れる折柄とて層一層生霊鎮後の須要を認むるにつき、受伝資格を若干緩和し後記の内規を以て道福の余栄を共にせんことを期せる次第であります。

生霊鎮祭法授伝内規

 本伝は授紀の他に神宝・霊器三種・重秘霊符三種より成る。此の内其の一を欠くるも本伝は成立せず。

(一)生霊鎮祭法授紀

 水位先生は鎮魂我生霊法(我ガ生霊ヲ鎮祭スルノ法)と名づけられたるも生霊鎮祭法と略す。仙道秘書玉女隠微には生霊法と首題して其施行法を述べたり。

(二)神宝

 仮に神宝と名づく。我が神典にも明証あれど茲に詳説を許されず。其一端を言ふに○○の内に名づく可らざる活物ありて、火に入るも焼けず水に入るも溺れず金石の間をも通り生々化々天地を昇降し幽中を貫く永生不死の神(シン)たり。

 名づく可らざるが故に水位先生は之を空より来る奇妙の生物と曰へり。霊妙神化の活物にして、生霊之をらば魂徳頓に強大なり。此の活物の○○に、先師が神集岳神界より拝戴せられたる大永宮所在の神気和凝にごもれる神土を加へ、所伝にもとづきて神宝を謹修授与す。

 我が生霊の直ちに神集岳神土の霊気に光被さる、地上絶類の栄光何にか譬へむ。而して此神宝は、良かれども神界将来もちきたる神土を以てする霊的事情のもとにありて、授与料として進納額を規定するが如きは神界への儀礼として慎しむべきを至当と思慮さるるにつき、此神宝に対する至誠の披瀝に限り各位の財根に応じての判断による献進の表明によるものとす。

(三)霊器三種

 極めて秘事に属することなるも、其一は霊鏡、其二は霊剣、其三は○○にして、各自に於ての調製は到底不可能なるべきにつき本部に於て取纏め鍛造調製せしめ、清被並に神気感格修法を斎行謹修す。特に霊剣には本部神殿奉斎の布都霊ノ神剣(道誌二十九号神剣之記参照)の神気を感格す。

(四)重秘霊符三種

 符は三光の霊文なり。生霊鎮祭に此等重秘の三符を用ふるは生霊の神格と霊感と仙寿に功あるの玄理に本づく。亦た玄道の威神と謂ふべし。

(イ)第一符三皇内文符

 太上大道君伊邪那岐大神の勅符たり。我が生霊之によりて天霊地霊八方霊神の守護を受く。然るに三皇内文は五岳真形図相伝に属し、道場面授の高伝なるを以て未 授の向多し。即ち之等未受の士の為に三皇内文を霊符として謹修授与す。

(ロ)第二特上天神通符

 符験は授紀に於て詳述すべきも生霊の霊感を培ふ。

(ハ)第三符太玄生符

 既に太玄生符を受伝せる士は其侭転用されて可なり。授紀に於て転用法を述ぶべし。未受の向に対しては本部に於て霊符として謹修の上授与す。然れども相伝に非ざるを以て、霊符として此生霊鎮祭法を修するに於てのみ有効とす。

御申出に就て

 本伝に於ては最も困難なる課題なる霊器三種即ち霊鏡霊剣等の鍛造調製といふ急務を荷ひ居る本部としては、可及的速かに御申出を受け、其調製個数を取纏めの上早急に鍛造に著手せしめたきに就き御志望の向は折返し御申出相成りたし。

 鍛造に関しては当事者をして潔斎は素より極めて厳重なる諸条件を付する関係上、其都度所要数に応じて少量宛鍛造せしむるといふわけに参らざる事由有之(尤も経済的事情ある向は例により分納の方法によらるるも可なれど、鍛造の取決め著手には所要の経費を必要とするを以て、分納の場合と雖も御申出と同時に霊器鍛造実費の御払込手続を得たく御申添ふ)

○受伝神文に就て

 神文内容には玄秘に亘る部分あるを以て予め茲に公表せず。御申出手続済みの士に対し受伝神文(実は祭文といふべきなり)内容を御通知申上ぐべし。されば従前の例と異り、本伝は受伝神文を添ふることなく御手続ありて宜しき也。)

祭は感症の道也

 人ハ気中ニ存ス。此気則チ四大ノ真気ニシテ、生霊ノ依ル所ナリ。此ノ故ニ天地間ノ万物生霊此ノ気中ニ充満ス。此ニ感ヲ以テスレバ則チ万物生霊応ゼザルハ無キナリ。(玉女隠微生霊法の条より抄出。祭は感応の道なり。此に「感ヲ以テス」とは祭を以てするなり)

身後の道福

 常磐・堅磐(水位)両先生の大神通と手箱神山との関連は従来屡説せるところなるも、開山以来、山上雲霧の霊域に神さび坐す常磐堅磐神社は、実に常磐先生自ら其生霊鎮祭を行はせ給ひし霊祠なること故ありて之を秘し来れり。
(然れども先生の手記に常磐堅磐神社ハ我ガ霊魂ヲ鎮ムルノ社ナリとあるより、先生在世中にして自らの霊魂鎮祭の社を設けられし理由如何との玄問を寄せられたる道士は多かりき。)

 今次篤信道士に開伝すべき生霊鎮祭法に修用されたる霊鏡は、道士顕界の事終りて帰天の後本部へ移送さるれば其侭御霊代として道士神社(本部内へ創建の予定)に納められ、祭祀永久に絶ゆること無く本部神事として神式奉斎を受くべく、また霊剣は之を千古の秘境手箱神山の岩窟に緘し、永く神境の霊気に同化さるべし。

 即ち現世に在るの間は我が生霊鎮祭の霊器として魂徳霊感の長養に修用し、幽世に帰りての後は幽魂鎮祀の御霊代として本部斎祀を受け、一は雲霧千古の神境の気線を受く。道福何に譬へむ。

 思ふに父子・子孫と雖も必ずしも道念は伝へ得べからず、帰天後の我が霊祭を案ずるの道士、希はくば意を安んぜられよ。

昭和三十六年十一月吉辰
神仙道本部
高知局区内五台山三石

※現在生霊鎮祭法は伝授しておりません。

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