天符神剣守奉斎心得

年月日

 此神剣守の由緒並に来歴等に就ては神仙道誌第二十五号(道業鎮護の神剣出づ)及び第二十九号(神剣之記)に於て公表し得る限界で詳説しあれば、改めて茲に之を云はざるも、今道縁ありて此天符神剣守拝戴の天機に際し更に再三心読せられて其容易ならざる神さびたる次第の所以を感悟せらるべし。

 御影代の御守に坐すと雖も其神機は遠く造化三神、伊邪那岐大神に係りて大地創成の霊徳凝り、其元因は北天神界、日界、神集岳の三大神界に度り、更に宮中賢所奉斎の天照大御神御霊代神鏡にも数十年に亘りて咫尺して其御神威を被りたる御神剣より剣気を移し参らせたる天符にして、本来は一私人の家庭等に奉安すべき性貨のものに非ざるも、神仙道道士たる霊的資格に於て之を奉斎すべき御神許を奏請せるものなれば、すベて其心して奉祀せらるべし。

 克く一家の鎮護として御加護を得、一切の邪鬼魔障敢て近づくこと無し。

 御神実かむざねは当初桃木を以て奉刻の予定なりしも御志願により特に神気大君武内宿禰公御手植に係る樹齢一千八百余年の古楠神水を以てし、厳重なる斎戒のもとに奉刻者の殆ど半年に亘る奉仕によりて成れり。

 尚ほ御剣形は其全形を縮写し奉る計画なりしも、恐懼すべき再三の御神戒顕現し、奉刻者も遂に其全形を縮刻し奉ること能はず、剣気最も煥発せる御剣先約大寸を原形大に刻し参らせたり、何事も御神量のまにまに也。

 此御神剣守は御守と名称し参らせたれど其実は布都御魂之天剣ふつのみたまのみつるぎの御分身とも謂ふ可く、また布都御魂神の御神璽と見奉る可き神器なれば御神殿内に奉安せらるべき事勿論なり。

 また故意に之を開封せられたる場合の靈的結果は其人自ら之を負ふべきものなることを一言しおく次第なり。

※現在は伝授しておりません。